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■伊那商工会議所青年部規定
(目的)
第1条
この規定は、高度化し多様化する商工会議所事業の中で、次代を担う青年経済人が研修し、また、流動化する経済環境に対処するための調査研究など活発な事業活動の展開のほか、組織を拡充し、もって商工業の振興を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本青年部は、伊那商工会議所青年部(以下「青年部」という)と称する。
(事務所)
第3条 青年部の事務所は、伊那商工会議所(以下「会議所」という)内に置く。
(事業)
第4条 青年部は、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1)商工業振興のための調査研究
(2)各種講習会、講演会、研修会などの開催
(3)会議所の部会および委員会との情報交換
(4)会議所の事業に対する協力並びに意見の具申
(5)その他の青年部の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 青年部の会員は、会議所会員事業所の経営者または後継者で、満45歳までの者とする。
2.入会については、所定の申し込み手続きにより申し込み、入会の可否は理事会の決定による。
(役員)
第6条 青年部に次の役員を置く。
部長/1人 副部長/若干人(うち1人は会計を担当する)
理事/若干人 会計/1人 幹事/2人
2.直前部長を1人置くことができる。
(役員の職務)
第7条 部長は、青年部を代表し、事業を総理し、総会および理事会を招集し、その議長となる。
2.副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を行う。
3.理事は、業務を処理する。
4.会計は、会計業務を処理する。
5.幹事は、事業・会計を監査する。
(役員の選任)
第8条 役員は、総会において会員の中から選任する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
2.補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第10条 総会は、定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年1回開催し、臨時総会は部長が必要と認めたときに開催する。
2.次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)役員の選任
(2)事業計画および収支予算
(3)事業報告および収支決算
(4)委員会の設置およびその組織、運営に関する事項
(5)規定の改正を会議所へ要望するとき
(理事会)
第11条 理事会は、部長が必要と認めたときに開催する。
2.理事会は、次の事項を審議する。
(1)総会に提出する議案および総会から委任された事項
(2)会員加入可否の決定および退会の承認
(3)青年部の運営に関する事項
(4)顧問および参与の推薦
(会費)
第12条 会員は、会費として月額3,000円を納付しなければならない。
2.退会した会員には既納した会費は返納しない。
(会計年度)
第13条 青年部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(顧問および参与)
第14条 青年部に顧問および参与若干人を置くことができる。
2.顧問および参与は、理事会が推薦し部長が委嘱する。
■伊那商工会議所青年部の歩み
第1代部長 小池先夫
第2代部長 杉田信宏
第3代部長 天野雅勝
第4代部長 小池和宏
第5代部長 川上健夫
第6代部長 有賀純一
第7代部長 飯島松一
第8代部長 長沼宏明
第9代部長 小松肇彦
第10代部長 松村稔
第11代部長 川手克彦
第12代部長 小林健二
第13代部長 鈴木吉保
第14代部長 三澤俊明
第15代部長 原一馬
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■会議所関係:伊那商工会議所
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駒ヶ根商工会議所
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飯田商工会議所
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日本商工会議所
■会員関係:あいや旅館
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新井印房
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伊藤コーデン
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Leafコンサルティング
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越後屋
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からころ
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株式会社キューズ
小池写真館
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工房竹松
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株式会社三心
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株式会社システムサプライ
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竹村建設株式会社
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株式会社テクミサワ
有限会社南信花園
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有限会社ファットエヴァー
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株式会社風越
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株式会社宮下鉄工
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ラウンジバイオレット
有限会社山田新聞店
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有限会社山屋工務店
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株式会社ワーク・トラスト
■OB/OG関係:赤羽税務会計事務所
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伊那宝石株式会社
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大國酒造
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有限会社川手製作所
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有限会社小松総合印刷
有限会社テヅカプランニング
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有限会社トモエ自動車
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有限会社丸屋工業
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司法書士宮下直彦事務所
■行政・団体関係:伊那市(まほらいな)
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